おはようございます。税理士の倉垣です。
異議申立て
国税に関する法律に基づく処分に不服がある場合には、先ず異議申立てを行います。今回はこの異議申立てを整理してみました。
1、異議申立て先
原則として、原処分庁(税務署長、国税局長、国税庁長官)に対して異議申立てを行う(国税通則法75条1項)。
2、異議申立期間
処分があったことを知った日(処分に係る通知受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2ヶ月以内(国税通則法77条1項)
3、異議申立て手続
異議申立ては、次の事項を記載した書面を提出して行わなければならない(国税通則法81条1項)。
(1)異議申立てに係る処分
(2)異議申立てに係る処分があったことを知った日(その処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)
(3)異議申立ての趣旨及び理由
(4)異議申立ての年月日
4、異議申立ての審理手続き(国税通則法83条)
(1)却下
異議申立てが法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、異議審理庁は、決定で、その異議申立てを却下する。
(2)棄却
異議申立てが理由がないときは、異議審理庁は、決定で、その異議申立てを棄却する。
(3)認容
異議申立てが理由があるときは、異議審理庁は、決定で、その異議申立てに係る処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、異議申立人の不利益にその処分を変更することはできない。
5、原処分との関係
国税に関する法律に基づく処分に対する異議申し立ては、原則として、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げないこととされている(国税通則法105条1項)。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
異議申立て
国税に関する法律に基づく処分に不服がある場合には、先ず異議申立てを行います。今回はこの異議申立てを整理してみました。
1、異議申立て先
原則として、原処分庁(税務署長、国税局長、国税庁長官)に対して異議申立てを行う(国税通則法75条1項)。
2、異議申立期間
処分があったことを知った日(処分に係る通知受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2ヶ月以内(国税通則法77条1項)
3、異議申立て手続
異議申立ては、次の事項を記載した書面を提出して行わなければならない(国税通則法81条1項)。
(1)異議申立てに係る処分
(2)異議申立てに係る処分があったことを知った日(その処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)
(3)異議申立ての趣旨及び理由
(4)異議申立ての年月日
4、異議申立ての審理手続き(国税通則法83条)
(1)却下
異議申立てが法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、異議審理庁は、決定で、その異議申立てを却下する。
(2)棄却
異議申立てが理由がないときは、異議審理庁は、決定で、その異議申立てを棄却する。
(3)認容
異議申立てが理由があるときは、異議審理庁は、決定で、その異議申立てに係る処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、異議申立人の不利益にその処分を変更することはできない。
5、原処分との関係
国税に関する法律に基づく処分に対する異議申し立ては、原則として、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げないこととされている(国税通則法105条1項)。
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