おはようございます。税理士の倉垣です。
少額減価償却資産の判定(電話機)
[設例]
電話機を新型に切り替えることになり、新型電話機1台3万円、全部で70台(2,100千円)を支払った。
[判定]
電話機の購入代金総額2,100千円は、購入時に損金算入できる。
電話機は、通常1台ずつ取引されていて、単価が3万円(10万円未満)であるので、少額減価償却資産として、一時に損金算入できる。
配線工事の費用は、電話機とは別に、建物附属設備の電気設備として、減価償却の対象となります。この費用を電話機に割り振り、少額減価償却資産の判定をする必要はないと思います。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
少額減価償却資産の判定(電話機)
[設例]
電話機を新型に切り替えることになり、新型電話機1台3万円、全部で70台(2,100千円)を支払った。
[判定]
電話機の購入代金総額2,100千円は、購入時に損金算入できる。
電話機は、通常1台ずつ取引されていて、単価が3万円(10万円未満)であるので、少額減価償却資産として、一時に損金算入できる。
配線工事の費用は、電話機とは別に、建物附属設備の電気設備として、減価償却の対象となります。この費用を電話機に割り振り、少額減価償却資産の判定をする必要はないと思います。
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