税理士 倉垣豊明 ブログ

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労働基準法(就業規則)

2011-07-26 06:21:19 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

労働基準法(就業規則)

使用する労働者が10人以上になると、就業規則を定めなければなりません。労働基準法で就業規則につきどのような定めがあるか確認しました。

1、作成及び届出の義務(労働基準法89条)
(1)作成及び届出
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁(労働基準監督署長)に届出をしなければならない。
(2)記載事項
イ、絶対的記載事項
就業規則には、次の事項を記載する必要がある。
●始業及び終業の時刻、休息時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
●賃金(臨時の賃金等を除く。以下同じ)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
●退職に関する事項(解雇の事由を含む)
ロ、相対的記載事項
次に掲げる定めをする場合においては、それぞれ定められた事項を記載する必要がある。
●退職手当の定め 適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払時期に関する事項
●臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定め これらに関する事項
●労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定め これらに関する事項
●安全及び衛生に関する定め これらに関する事項
●職業訓練に関する定め これらに関する事項
●災害補償及び業務外の疾病保障に関する定め これらに関する事項
●表彰及び制裁の定め その種類及び程度に関する事項
●その他、その事業場の労働者のすべてに適用される定め これらに関する事項 

2、作成の手続(労働基準法90条)
(1)意見の聴取
使用者は、就業規則の作成又は変更について、その事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聞かなければならない。
(2)使用者は、上記1により就業規則の届出をなすについて、上記(1)の意見を記した書面を添付しなければならない。

3、法令及び労働協約との関係(労働基準法92条)
就業規則は、法令又はその事業場について適用される労働協約に反してはいけない。

4、労働契約との関係(労働基準法93条、労働契約法12条)
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効となる。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
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