税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

民事訴訟法(特別裁判籍)

2011-07-28 06:32:14 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

民事訴訟法(特別裁判籍)

前回は、民事訴訟の管轄裁判所は被告の普通裁判籍所在地を管轄する裁判所であることを確認しました。つまり、一般的には被告の住所地の裁判所です。
しかし、不法行為についての訴えではどうでしょうか。
加害者の住所が沖縄で、被害者の住所が北海道、事故が発生したのが東京という場合です。
被告の普通裁判籍だとすると、沖縄の裁判所に訴訟を提起しなければならず、被害者は裁判の度に、北海道から沖縄まで行かなければならないとなると大変です。そこで、民事訴訟法では、15の場合につき特別な裁判籍の規定を設けています。

不法行為に関する訴えについては、不法行為があった地を管轄する裁判所に訴えを提起することができることとなっています(民事訴訟法5条9号)。したがって、設例の場合には、東京の裁判所ということになります。
また、財産上の訴えとして、義務履行地(被害者の住所地)の裁判所とすることもできます(民事訴訟法5条1号)。

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