税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

扶養控除(H23)

2011-07-16 06:39:56 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

扶養控除(H23)

平成23年改正の扶養控除の再確認をしてみました。

1、扶養親族
扶養控除の対象となる扶養親族は、居住者と生計を一にする親族(配偶者と専従者を除く)で、その年の合計所得金額が38万円以下で、年齢が16歳以上のものです。

2、控除額
控除額は
(1)一般の扶養親族:38万円
(2)特定扶養親族(年齢19歳以上で23歳未満):63万円
(3)老人扶養親族(年齢70歳以上):
イ、同居 58万円
ロ、非同居 48万円

改正前は、子供が生まれると扶養控除38万円が適用され税金が還付されると喜んだものでしたが、時代が変わりましたね。扶養控除は16歳以上から適用となりました。

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