税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

訴え提起の方式(民事訴訟法)

2011-07-31 14:11:54 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

訴え提起の方式(民事訴訟法)

訴訟を起こすかどうかは、処分権主義により、当事者の判断に任されていますが、訴えを提起すると決断すると、最初に何をするのか。

1、訴え提起の方式
訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない(民事訴訟法133条1項)。

2、訴状の記載内容
訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない(民事訴訟法133条2項)。
(1)当事者及び法定代理人
(2)請求の趣旨及び原因

3、請求の趣旨
請求の趣旨は、原告が求める判決の結論部分です。

4、請求の原因
審判の対象を確定するための記載である。
請求の趣旨だけだと、抽象的なので、その結論の基礎となる法律上の事実を記載する。

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