おはようございます。税理士の倉垣です。
小規模宅地等の評価(H23)
相続税における小規模宅地等の評価減について設例で確認してみます。
前回の設例に、相続財産としてアパートを追加しました。
[設例]
被相続人:甲、相続人3人:長女乙、孫A、B(死亡した長男の子)
相続財産:
●居住用土地建物(土地597平方メートル:相続税評価額232,830千円、建物:固定資産税評価額798千円)
●アパート(土地576平方メートル:正面路線価400千円、側方路線価390千円、側方加算率0.03、借地権割合70%,借家権割合30%、建物:固定資産評価額13,845千円)
●現預金216,000千円
[評価]
居住用土地建物とアパートは長女(被相続人と同居)が取得し、孫は現預金を取得すると
土地の評価は次のようになる
1、小規模宅地等の評価減を居住用宅地等で行う場合
(1)居住用宅地等の評価減の計算
232,830千円×240?/597?×80%=74,880千円
(2)居住用宅地等の相続税評価額
232,830千円-74,880千円=157,950千円
(3)アパートの土地(貸家建付地)の評価額
400千円+390千円×0.03=411.7千円
411.7千円×576?×(1-0.7×0.3)=187,340千円
注、長女が申告期限までその居住用宅地等の所有及び居住を継続することが80%評価減の要件です。
2、小規模宅地等の評価減を貸付事業用宅地等(アパート敷地)で行う場合
(1)貸付事業用宅地等の評価減の計算
187,340千円×200?/576?×50%=32,524千円
(2)貸付事業用宅地等の評価額
187,340千円-32,524千円=154,816千円
注、長女が申告期限まで、土地の所有及び事業を継続することが50%評価減の要件です。
この場合は、土地の評価減の額が上記1より42,356千円(=74,880千円-32524千円)少なくなるため、税負担が増えます。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragkai.jp
小規模宅地等の評価(H23)
相続税における小規模宅地等の評価減について設例で確認してみます。
前回の設例に、相続財産としてアパートを追加しました。
[設例]
被相続人:甲、相続人3人:長女乙、孫A、B(死亡した長男の子)
相続財産:
●居住用土地建物(土地597平方メートル:相続税評価額232,830千円、建物:固定資産税評価額798千円)
●アパート(土地576平方メートル:正面路線価400千円、側方路線価390千円、側方加算率0.03、借地権割合70%,借家権割合30%、建物:固定資産評価額13,845千円)
●現預金216,000千円
[評価]
居住用土地建物とアパートは長女(被相続人と同居)が取得し、孫は現預金を取得すると
土地の評価は次のようになる
1、小規模宅地等の評価減を居住用宅地等で行う場合
(1)居住用宅地等の評価減の計算
232,830千円×240?/597?×80%=74,880千円
(2)居住用宅地等の相続税評価額
232,830千円-74,880千円=157,950千円
(3)アパートの土地(貸家建付地)の評価額
400千円+390千円×0.03=411.7千円
411.7千円×576?×(1-0.7×0.3)=187,340千円
注、長女が申告期限までその居住用宅地等の所有及び居住を継続することが80%評価減の要件です。
2、小規模宅地等の評価減を貸付事業用宅地等(アパート敷地)で行う場合
(1)貸付事業用宅地等の評価減の計算
187,340千円×200?/576?×50%=32,524千円
(2)貸付事業用宅地等の評価額
187,340千円-32,524千円=154,816千円
注、長女が申告期限まで、土地の所有及び事業を継続することが50%評価減の要件です。
この場合は、土地の評価減の額が上記1より42,356千円(=74,880千円-32524千円)少なくなるため、税負担が増えます。
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