税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

認定NPO法人に対する寄附金

2011-07-07 06:24:56 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

認定NPO法人に対する寄附金

認定NPO法人に対する寄附金は、一般の寄附金の損金算入額とは別枠で、一定の金額の損金算入が認められています。

1、認定NPO法人
NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令で定めるところにより国税庁長官の認定を受けたものをいう。

2、認定NPO法人に対する寄附金の損金算入
損金算入限度額=(A+B)÷2
A=資本金等の額×2.5/1000
B=所得金額×5/100

3、手続
確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」を添付するとともに、一定の書類を保存しなければならない。

4、設例
認定NPO法人に1,000千円の寄附金を行った。損金不算入額はいくらか。
その法人の期末資本金等の額は20,000千円、所得金額(寄附金加算後)15,000千円

20,000千円×2.5/1000=50千円
15,000千円×5/1000=750千円
(50千円+750千円)÷2=400千円
損金不算入額=1,000千円-400千円=600千円

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