税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

任意後見制度

2011-07-03 12:45:34 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

任意後見制度

本人の判断能力のあるうちに、信頼のおける人と後見契約を結ぶ制度が平成11年にできました。
「任意後見契約に関する法律」です。

1、任意後見契約の締結
本人の判断能力のあるうちに、将来の精神障害等のため、信頼できる人と後見契約を結ぶことができます。この契約は、公正証書によることとされています。また、後見契約は登記事項とされています。

2、後見人の活動
上記1の契約締結後、本人の判断能力がなくなってきたときに、裁判所により、後見監督人が選任されてから後見契約の効力が生じることとなります。
後見監督人は、後見人を監督します。

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