税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

民事訴訟の土地管轄

2011-07-27 06:38:03 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

民事訴訟の土地管轄

民事訴訟は、最初にどこの裁判所に提起するのか、これを法律上確認してみました。

1、普通裁判籍による管轄
(1)訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する(民事訴訟法4条1項)。
(2)人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる(民事訴訟法4条2項)。

2、管轄の合意
当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる(民事訴訟法11条1項)。

3、管轄の標準時
裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める(民事訴訟法15条)。

民事訴訟は、被告の利益を考え、被告の住所地などを管轄する裁判所に提起するのを原則とし、当事者の合意がある場合には、第一審に限り、任意に裁判所を選択できることとしています。

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