税理士 倉垣豊明 ブログ

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転用資産の償却費の計算

2011-06-25 16:54:06 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

転用資産の償却費の計算

法人が事業年度の中途で、その減価償却資産の用途を変更した場合の償却限度額の計算を確認しました。

1、原則(定率法)
償却限度額=転用前の償却限度額+転用後の償却限度額
転用前の償却限度額=期首簿価×旧償却率×(転用日までの月数/12)
転用後の償却限度額=期首簿価×新償却率×(転用後の月数/12)

2、簡便法
法人が転用した資産の全部について転用した事業年度開始の日から転用後の耐用年数により償却限度額の計算をすることも認められる(法人税法基本通達7-4-2)。

3、設例
3月決算法人が2月1日に器具備品の用途を変更したことにより、耐用年数が15年(償却率:0.167)から8年(償却率:0.313)となった。なお、この資産の期首簿価は3,000千円であり、償却方法は定率法を採用している。

(1)原則的な計算
転用前の償却限度額=3,000千円×0.167×10/12=417,500円
転用後の償却限度額=3,000千円×0.313×2/12=156,500円
償却限度額=417,500円+156,500円=574,000円

(2)簡便計算
償却限度額=3,000千円×0.313×12/12=939千円

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