税理士 倉垣豊明 ブログ

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特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例の改正

2008-08-28 08:29:29 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例の改正についてまとめてみました。

1.軽減税率の廃止
居住者等が源泉徴収を選択した特定口座内で譲渡した上場株式等の所得に対しては、原則20%(所得税15%、住民税5%)ですが、軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)の源泉徴収がされていましたが、平成20年12月31日でこの軽減税率の取り扱いが廃止されます。

2.経過措置
2年間の経過措置として、平成21年と22年の2年間に限り、上場株式等の譲渡所得金額のうち年間500万円以下の部分については10%(所得税7%、住民税3%)の税率が適用されることとなったことに伴い、源泉徴収税率もこの経過期間に限り一律10%(所得税7%、住民税3%)とされました。

3.申告不要制度
上記2の経過期間において、上場株式等の譲渡の所得金額が年500万円を超える者は、源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得について申告不要制度を適用することはできず、必ず申告をしなければなりません。
譲渡所得のうち500万円超の部分の税率の差(20%と10%の差)を申告で精算する必要があるためです。

4.経過期間内の源泉徴収選択口座に係る特定口座年間取引報告書の提出不要の特例の廃止
経過期間内の上記3の取扱いなどの適正な執行を確保するためにこの取引報告書の提出不要の特例が廃止されました。

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