税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

住宅借入金等特別税額控除の、翌年分の個人住民税からの控除

2007-12-26 08:18:00 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

年末調整で、住宅借入金等特別税額控除の適用を受けた方で、その控除可能額を100%所得税額から控除しきれなかった人がいると思います。

税源移譲の実施に伴い、平成19年分以降の所得税が減少した場合に、住宅借入金等特別税額控除額が所得税額から控除しきれないこととなった場合への対応策として、個人住民税からその控除不足額を控除する制度が設けられています。

この制度の適用を受けるためには、対象者が、市区町村長に対し「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を各年度の提出期限(3月15日)までに提出することとなっています。
なお、所得税の確定申告をする人は、管轄の所轄税務署長を経由して行うこととなります。

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