税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

事前確定届出給与(決議機関)

2011-10-11 06:38:28 | 新会社法
おはようございます。税理士の倉垣です。

事前確定届出給与(決議機関)

法人税法においては、役員報酬は原則として損金不算入であるが、定期同額給与や事前確定届出給与は損金に算入される。
事前確定届出給与の定めの決議機関を確認してみます。

1、事前確定届出給与の損金算入要件
その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づき支給する給与(納税地の所轄税務署長に届出をしているものに限る)は損金に算入されます。

2、決議機関について
上記1の給与は株主総会、社員総会又はこれらに準ずるものの決議により定められなければならない。
株主総会で給与の支給額の総額を定め、個々の役員ごとの給与額は取締役会に一任する方法も認めれれるものと思われます。

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