税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

発信主義と到達主義

2007-05-14 08:09:44 | 税金一般

おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、確定申告書などを郵送により提出する場合の効力発生時期についてまとめてみました。


申告等の効力発生時期に関しては、税法に一般的な規定はないようです。

したがって、一般的には、民法の97(隔地者に対する意思表示)により到達主義、すなわち、「隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。」により、申告書等の提出(到達)の時にその効力が発生すると解されているようです。

〔郵送等に係る納税申告書の提出時期の特例〕

納税申告書(その申告書に添付すべき書類その他その申告書の提出に関連して提出すべきものとされている書類を含みます。)その他国税庁長官が定める書類が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなされます。(国税通則法22)

このように特例として発信主主義がとられるのは、それは納税申告書(確定申告書、修正申告書、更正の請求書等)に限られているのであって、それ以外の書類に関しては、原則に戻って、到達した時に効力が発生すると考えるようです。

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