税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

エア・オン航空券と消費税

2009-12-01 06:40:02 | 消費税
おはようございます。税理士の倉垣です。

エア・オン航空券と消費税

割安航空券は一般にエア・オン航空券と呼ばれていますが、その航空券の販売には消費税は課されるのでしょうか。
1、エア・オン航空券とは
「AIR ONLY」エアー・オンリー航空券のことで、パッケージツアー用の割安航空券をばら売りしたもので、正規割引航空運賃のペックス運賃とは異なり、旅行会社からしか購入することはできない。

2、消費税の取り扱い
消費税法上、エア・オン航空券は「物品切手等」に該当し、その販売は非課税物品の販売となり消費税は課税されません。

3、物品切手等
物品切手等とは、物品切手(商品券その他名称のいかんを問わず、物品の給付請求権を表彰する証書をいい、郵便切手類に該当するものを除く。)、役務の提供又は物品の貸付けにかかる請求権を表彰する証書をいいます。(消費税法別表第14号ハ、消費税法令11条)

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