おはようございます。税理士の倉垣です。
扶養控除(H23)
平成23年改正の扶養控除の再確認をしてみました。
1、扶養親族
扶養控除の対象となる扶養親族は、居住者と生計を一にする親族(配偶者と専従者を除く)で、その年の合計所得金額が38万円以下で、年齢が16歳以上のものです。
2、控除額
控除額は
(1)一般の扶養親族:38万円
(2)特定扶養親族(年齢19歳以上で23歳未満):63万円
(3)老人扶養親族(年齢70歳以上):
イ、同居 58万円
ロ、非同居 48万円
改正前は、子供が生まれると扶養控除38万円が適用され税金が還付されると喜んだものでしたが、時代が変わりましたね。扶養控除は16歳以上から適用となりました。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
扶養控除(H23)
平成23年改正の扶養控除の再確認をしてみました。
1、扶養親族
扶養控除の対象となる扶養親族は、居住者と生計を一にする親族(配偶者と専従者を除く)で、その年の合計所得金額が38万円以下で、年齢が16歳以上のものです。
2、控除額
控除額は
(1)一般の扶養親族:38万円
(2)特定扶養親族(年齢19歳以上で23歳未満):63万円
(3)老人扶養親族(年齢70歳以上):
イ、同居 58万円
ロ、非同居 48万円
改正前は、子供が生まれると扶養控除38万円が適用され税金が還付されると喜んだものでしたが、時代が変わりましたね。扶養控除は16歳以上から適用となりました。
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