税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

平成20年度年末調整(社会保険料控除)

2008-10-21 08:21:24 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

国税庁から年末調整における「険料控除申告書」の様式が発表されました。

1.長寿医療制度の保険料
内容は、社会保険料控除として控除される保険料に、「高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料」(長寿医療制度の保険料)が加えられてい ます。長寿医療制度の保険料は原則として、本人の年金から源泉徴収されますが、市区町村へ届け出ることにより10月以降、振込を選択することも認めら れているそうです。もし、本人の保険料を生計を一にする親族が支払った場合には、その親族が支払った保険料の額はその親族の社会保険料控除の対象と することができますので、保険料控除申告書に必要な記載をして年末調整で給与所得から控除してもらうことができます。
この長寿医療制度の保険料については、国民年金のように証明書の添付は要求されていません。

2.控除対象額
社会保険料として控除される額は、その年に支払った社会保険料の額です。
前納保険料は、原則として支払保険料の額のうちその年に対応する部分だけが控除の対象になりますが、前納期間が1年未満の場合にはその全額を控除することもできます。

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