税理士 倉垣豊明 ブログ

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棚卸資産の評価に関する会計基準

2008-10-27 08:30:07 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は棚卸資産の評価に関する会計基準について書いてみました。

1、範囲
本会計基準は、すべての企業における棚卸資産の評価基準及び開示に関して適用される。
棚卸資産は、企業がその営業目的を達成するために所有し、かつ、売却を予定する資産(商品、製品等)のほか 、売却を予定しない資産であっても、販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるもの(事務用消耗 品等)も含まれます。
なお、売却には、通常の販売のほか、活発な市場が存在することを前提として、棚卸資産の保有者が単に市場価 格の変動により利益を得ることを目的とするトレーディングを含みます。

2、会計処理
(1)通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価基準
取得価額をもって貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が取得価額よりも下落している場合には、その正味売却価額をもって貸借対照表価額とします。この場合において、取得価額とその正味売却価額との差額は当期の費用として処理します。
正味売却価額とは、売価から見積追加製造原価及び見積販売直接経費を控除したものをいいます。

(2)トレーディング目的で保有する棚卸資産の評価基準
市場価格に基づく価額をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、当期の費用として処理します。

3、開示
(1)通常の販売目的で保有する棚卸資産に係る損益の開示
通常の販売目的で保有する棚卸資産について、収益性の低下による簿価切下額は、売上原価とするが、棚卸資産 の製造に関連し不可避的に発生すると認められるときには製造原価として処理する。また、収益性の低下に基づ く簿価切下額が、臨時の事象に起因し、かつ、多額であるときには、特別損失に計上する。

(2)トレーディング目的で保有する棚卸資産に係る損益の開示
トレーディング目的で保有する棚卸資産に係る損益は、原則として、純額で売上高に表示する。

4、適用時期
本会計基準は、平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用する。ただし、早期適用も認められています。

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