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日木版DBS法成立 2026年度にも開始

2024年06月21日 | 憲法・法律・規則

子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を雇用主側が確認する「日本版DBS」創設法は6月19日の参院本会議で全会一致により可決、成立した。

子どもの安全確保のため、学校や保育所に確認を義務付ける。

性犯罪歴がある人は刑終了から最長20年採用されないなど就業を制限される。

性犯罪歴がなくても、雇用主側が子や親の相談を受け「性加害の恐れがある」と判断すれば、配置転換など安全確保措置を取る。

準備期間を経て2026年度にも始まる。

林官房長官は記者会見で、職業選択の自由とのバランスを巡り「子どもを性暴力から守るために、許容されるものとして検討してきた」と述べた。

政府は、就業制限の在り方や「性加害の恐れ」の判断基準など運用様の義務を負い、広告表示が可能となる。

フリーランスの家庭教師ら雇用関係のない個人事業主は対象外。

確認する犯罪は有罪判決が確定した「前科」に限定。

刑法犯のほか、痴漢や盗撮など自治体の条例違反も含む。

照会期間は拘禁刑(懲役刑と禁鋼刑を2025年に一本化)で終了から20年、罰金刑は10年とする。

ストーカー規制法違反や下着窃盗は確認対象としていない。

DBSの情報照会システムはこども家庭庁が構築。

雇用主側からの申請を受け、性犯罪歴が確認されれば、まず本人に通知する。

内定を辞退すれば雇用主側に「犯罪事実確認書」は交付しない。

新規就労者のほか現在働いている人も対象とする。

「性加害の恐れがある」と判断した人には、(1)子どもと接する業務からの配置転換、(2)子どもと2人きりにならないようにするなどの安全措置を取る。

措置が難しい場合は最終手段として解雇も許容され得る。


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