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最高裁 定年後賃金減 審理差し戻し 基本給「性質検討を」

2023年07月22日 | 就職・雇用・労働

正職員の定年を迎えて嘱託職員で再雇用された後、基本給などの賃金が大幅に減額されたのは不当な待遇格差だとして、名古屋自動車学校に勤めていた男性2人が定年前との差額分の支給などを学校側に求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は7月20日、審理を名古屋高裁に差し戻した。

定年時の6割を下回る減額を違法とした一、二審判決を破棄した。

正職員と再雇用者の待遇差が不当かどうかを巡っては、最高裁が過去に賞与や各種手当などが争われた別の訴訟で支給の性質や目的を検討する必要性を指摘しており、今回は賃金のベースとなる基本給もこの枠組みで検討すべきだと初判断した。

企業など事業者がこうした検討を怠った場合、不当な待遇格差とみなされる可能性がある。

裁判官5人全員一致の結論。

山口裁判長はまず、労働契約法の旧20条が禁じる有期、無期労働者間の「不合理な格差」に基本給も該当する場合があり得ると言及し、不合理かどうかの判断は「基本給の性質、支給の目的などの諸事情を考慮する必要がある」とした。

同学校の場合は正職員の基本給に、(1)勤続年数に応じた勤続給、(2)職務内容に応じた職務給、(3)職務遂行能力に応じた職能給といったさまざまな性質があると指摘。

一方で役職に就くと想定されておらず、勤続年数に応じた増額もない嘱託職員の基本給には「異なる性質や目的があるとみるべきだ」とした。

その上で一、二審判決は双方の性質や目的が十分に検討されておらず、審理が尽くされていないと結論付けた。

1.二審判決によると、男性2人の基本給は正職員の退職時に月額約16万~18万円だったが、嘱託職員として再雇用後に半額以下の約7万~8万円に減額された。

2.2020年の一審名古屋地裁判決は再雇用後の基本給が「定年時の60%の水準を下回る部分」を不合理な待遇格差に当たると判断し、学校側に約625万円の支払いを命じた。

2022年の二審名古屋高裁判決も支持していた。


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