経営コンサルタントへの道

コンサルタントのためのコンサルタントが、半世紀にわたる経験に基づき、経営やコンサルティングに関し毎日複数のブログを発信

■■ペンの日【経営のカンどころ】 11月26日(土)

2011-11-26 16:34:00 | ◇経営特訓教室

■■ペンの日【経営のカンどころ】 11月26日(土)<o:p></o:p>

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・・・ キーワードを意識すると<o:p></o:p>

・・・ 新聞やテレビの見方も変わってくる<o:p></o:p>

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【今日の視点】 <o:p></o:p>

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 先月の全国の消費者物価指数は、4か月ぶりに下落しました。たばこの大幅な値上げから1年がたち、物価を押し上げる大きな要因がなくなったことが主因と総務省では説明しています。<o:p></o:p>

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 トヨタ自動車が、ドイツの自動車メーカー「BMW」と提携すると発表しました。グローバルな経営環境が一段と厳しくなって来ている証左とも言えます。<o:p></o:p>

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【今日は何の日】 ペンの日<o:p></o:p>

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 今日は何の日は、本日の夕刊号にてお送りします。ウェブサイト「今日は何の日」でも見ることができます。<o:p></o:p>

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【 注 】リンクが正しく貼れていない場合には、下記のページから当該する日付を選択して表示させて下さい。 <<今日は何の日トップページ>> ←クリック<o:p></o:p>

【今日のセミナー・展示会】<o:p></o:p>

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 ウェブサイト「今日は何の日」の「セミナー・展示会」コーナーに掲載されています。 <<今日のセミナー・展示会>> ←クリック<o:p></o:p>

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◇横浜 事例に学ぶ中小企業・店舗のためのWeb戦略<o:p></o:p>

◇広島 エコ・イノベーションメッセ 2011inひろしま<o:p></o:p>

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【 注 】リンクが正しく貼れていない場合には、下記のページから当該する日付を選択して表示させて下さい。 <<今日は何の日トップページ>> ←クリック<o:p></o:p>

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■【お薦めブログ】 <ブログ小説><o:p></o:p>

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 今週のお薦めはなんといっても昼休みに読む経営コンサルタント小説竹根好助シリーズ「先見思考経営」です。<o:p></o:p>

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 経営コンサルタントを35年にわたりやってきた竹根好助が、久しぶりに自社の顧問先の社長を訪問。40年近く前に初めてあった同年代の幸育雄に再会したのが、それから十年余が経ってからである。その頃を二人が回想をする。<o:p></o:p>


 幸は、再会時38歳、印刷会社ラッキーの社長になっており、商社勤務十年後に経営コンサルタントになった竹根に顧問を依頼する。将来的には需要減退が予測される印刷業界において、生き残り策を竹根に託する。竹根は、手始めに、企業診断としてビジネスドックを実施し、それを契機として業態転換を提案する。<o:p></o:p>


 「ビジネスドック」とは何でしょうか。それがラッキーにどう受け止められるのでしょうか。登場人物も増え、物語の展開に変化が出てきました。社員研修は、筆頭常務のふてぶてしい態度から始まりました。40歳代になって経営コンサルタントとして脂ののってきた竹根好助の実力が試されます。<o:p></o:p>

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 経営コンサルタントを目指す人には、経営コンサルタント業がどのようなモノかを知る最適な方法が、経営コンサルタント小説です。<o:p></o:p>

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 小説 経営コンサルタント竹根好助 これまでのあらすじ  ←クリック<o:p></o:p>

 小説 経営コンサルタント竹根好助 これまでのあらすじmobile ←クリック<o:p></o:p>

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■ 週末のブログ発行<o:p></o:p>

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 経営情報として「テレビ・新聞を観る経営のポイント」「経営コンサルタントに関するQ&A」は、週末を除く毎日午前中、また「小説 経営コンサルタント竹根好助“先見思考経営”」は毎日昼休みに発行しています。また、好評の「経営コンサルタントの上手な使い方」は、平日16時に発行しています。<o:p></o:p>

 また、平日11時号として「セミナー・展示会情報」も好評です<o:p></o:p>

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 本日は週末のため勝手ながら休載させていただき、別の内容でお送りしています。是非、それぞれのバックナンバーを当ブログでご参照ください。<o:p></o:p>

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 Googleで「経営コンサルタント」をキーワードで検索すると、「経営コンサルタントへの道」がトップページ表示されます。<o:p></o:p>


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■■個人経営士の所得税源泉徴収<続>【ここが知りたい、税金のQ&A】  

2011-11-26 07:33:36 | ◇経営特訓教室

■■個人経営士の所得税源泉徴収<続>【ここが知りたい、税金のQ&A】  <o:p></o:p>

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 税理士・経営士 谷澤 佳彦 氏<o:p></o:p>

 日本経営士協会 理事・首都圏支部長<o:p></o:p>

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 谷澤佳彦先生は谷澤佳彦税理士事務所の所長で、税理士業を中心にご活躍中です。<o:p></o:p>

 また、最近は「日本経営士協会 首都圏支部長」として活躍なさっております。このシリーズでは税金について税理士として、ご活躍の谷澤佳彦先生、質問は経営士俵一史先生が致します。<o:p></o:p>

 ※筆者詳細情報→ http://www.jmca.or.jp/meibo/pd/1065.htm?mag2<o:p></o:p>

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:今月は、9月にお話した個人経営士の所得税源泉徴収の件について、補足したいと思っています。<o:p></o:p>

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Q:どのようなことでしょうか?<o:p></o:p>

A:経営士に限らず、XX士とつくような職業の殆どは個人事業である限り、法人から報酬をいただく時、10%(1回100万円超の部分は20%)の所得税が源泉徴収されて支払われます。これは直接の役務提供に対する対価だけでなく、交通費も所得税源泉徴収の対象となります。<o:p></o:p>

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Q:交通費は実額支給であれば経営士にとって損得がないのですから、所得税の源泉徴収は必要ないような気がしますが?<o:p></o:p>

A:その様に思われるかと思いますが、交通費が実額であっても所得税の源泉徴収が必要となります。<o:p></o:p>

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Q:交通費のように利益を構成しないものも、所得税源泉徴収の対象となるのですか?<o:p></o:p>

A:条文ではそうなっています。交通費や宿泊費の場合、法人が交通機関やホテル等に直接支払うのであれば、所得税源泉徴収は不要となります。しかし、実額であっても税務上では、法人が経営士本人に支払うものは交通費と言えど全て報酬と見なされます。<o:p></o:p>

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Q:でも実際問題、交通費の実額支給の場合、領収書のあるものは領収書を添付していますし、領収書の出ない切符などは明細書を添付して実額精算していますが、この点は如何でしょうか。<o:p></o:p>

A:実務面では、税務調査においても、実額精算であれば所得税源泉徴収がなくとも、問題にならないケースが多いようです。<o:p></o:p>

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Q:では、我々経営士はこの問題に対して、どう対応すれば良いのでしょうか?<o:p></o:p>

A:請求書を起こし、支払っていただく場合、所得税の源泉徴収を計算に入れた請求書を発行すればよろしいかと思います。<o:p></o:p>

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Q:宿泊などの領収書はどうすれば良いのでしょうか?関与先に請求書とともに添付してしまう場合、請求書はこちらの手元に残らず、経費計上できないのではないでしょうか?<o:p></o:p>

A:請求書に添付するものはコピー、原本はこちらの手元に保存という対応をして下さい。<o:p></o:p>

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Q:関与先に交通費実額部分まで所得税源泉徴収をしていただくようにすれば、関与先に迷惑を掛けることがなくなると言うことですね。今後その様に致します。本日は参考になるお話を聞くことができありがとうございました。<o:p></o:p>

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