京都・亀岡の交通事故。
18歳の少年が無免許というのは、親(家)の車を持ち出して乗っていたのだと思っていました。
そうではなくて、友人が貸したものだとでていました。
友人も18歳。
無免許運転のほう助容疑で逮捕ということです。
盗難車が事故や犯罪に関わったとき、所有者にも責任がかかってくることがあるというのは聞いたことがあります(キーを付けたまま停めておいたとかの場合)。
まして、無免許を承知で貸していたとなれば、責任は大きいでしょう。
18歳の少年が無免許というのは、親(家)の車を持ち出して乗っていたのだと思っていました。
そうではなくて、友人が貸したものだとでていました。
友人も18歳。
無免許運転のほう助容疑で逮捕ということです。
盗難車が事故や犯罪に関わったとき、所有者にも責任がかかってくることがあるというのは聞いたことがあります(キーを付けたまま停めておいたとかの場合)。
まして、無免許を承知で貸していたとなれば、責任は大きいでしょう。
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