いま読む日本国憲法(24条 女性の地位向上を目指す、25条 貧困救済国に求める(18〜19)

2016-07-25 07:35:47 | 桜ヶ丘9条の会
<いま読む日本国憲法>(18) 第24条 女性の地位向上目指す 

2016/7/23 朝刊

 結婚の自由や、夫婦の平等を定めた条文です。

 旧憲法下では、厳格な家制度や男尊女卑思想があり、相思相愛でも親の許しがなければ結婚できなかったり、「男性は外で働き、女性は家を守る」といった性差による役割分担を押しつけられたりしました。

 現憲法は一三条で個人の尊重、一四条で法の下の平等を定めていますが、旧憲法下への反省から、特に二四条で結婚や家族について定めたわけです。

 この条文を起草したのは米国人女性ベアテ・シロタ・ゴードンさん。少女時代を日本で過ごし、慣習を熟知していた人で、新憲法で日本女性の地位向上を図ろうとしたのです。

 ちなみに、二四条を巡っては、婚姻が「両性」の合意のみに基づくという表現から、同性婚を認めていないという説があります。しかし、この条文はあくまで結婚の自由を定めたものであり、すべての人が自分らしく生きられる社会をつくる憲法の理念に照らしても、同性婚は禁じていないという解釈も有力です。

 一方、自民党の改憲草案は「家族は、互いに助け合わなければならない」という義務規定を追加しました。聞き心地の良い言葉ですが、本来、多様でいいはずの家族のあり方について、国家が枠をはめようとしているようにも映ります。

 草案のQ&Aは「昨今、家族の絆が薄くなっていることに鑑みて」この項を新設したと説明。「家族の形について国が介入しようとするものではない」などと強調しています。しかし、家族の助け合い義務を根拠に、国が担うべき介護や困窮者支援などへの公的扶助を家族に押しつけることにならないかと、疑問視する声も出ています。

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 「読むための日本国憲法 東京新聞政治部編」(文春文庫)をベースに、憲法の主な条文についての解説を随時掲載しています。天皇の生前退位を巡る最近の動きを受けて二条と五条を取り上げましたが、元の順番に戻ります。



<いま読む日本国憲法>(19) 第25条 貧困救済、国に求める 

2016/7/25 朝刊

 自由競争によって格差が広がると、個人でいくら努力しても生活できないケースが出てきます。そうした弱い立場の人たちも一定水準の暮らしを営める権利を保障し、国家がそのための役割を果たすよう義務付けたのが二五条です。福祉国家の理念を具体化した条文と言えます。

 今の憲法は、国家権力による個人への介入を防ぐという思想で成り立っていますが、この条文は、国の関与を求めるものです。貧困がさまざまな国策の結果と考えれば、国家に救済を求める当然の権利を定めたとも言えます。

 一項の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」は生存権と呼ばれます。この項は当初、連合国軍総司令部(GHQ)案にはなく、衆院で討論されて修正追加されました。

 二五条に基づく代表的な法律に、生活保護法があります。年金、医療、介護といった社会保障制度も、この条文が根拠です。

 生存権を否定するような議論は聞かれません。自民党の改憲草案も、生存権に関してはほぼ現行通りの表現です。むしろ問題は、現実が二五条に追いついていないこと。子どもの六人に一人が貧困状態にあるとされるなど、世代を超えた貧困が問題になっているのに、生活保護や社会保障は抑制の流れが続いています。

 二五条は「新しい人権」の一つ、環境権との関係でも議論になります。幸福追求権を定めた一三条と、二五条を根拠に環境権が認められているという考え方がある一方、自民党は改憲草案で、環境権を新たに書き込みました。

 また、草案は、海外で緊急事態が起きた際に、国が在外国民を保護する義務も新たに加えています。草案のQ&Aは「グローバル化が進んだ現在、海外にいる日本人の安全を国が担保する責務を憲法に書き込むべきだ」などと説明。しかし、自民党の草案で保持するとした「国防軍」が、在外国民を保護するという名目で海外に派遣される根拠になりかねないとの懸念も出ています。