時効が理由で、敗訴になりました。
「パワハラなどが原因でうつ病を発症したままで、時効が成立していないとする原告の主張」は、
時効の停止にはならないでしょうね。
むしろ、その間に、何があったのでしょうか?残念ですね。
高松刑務所セクハラ、元女性職員の請求を棄却 徳島地裁
4/16 徳島新聞
高松刑務所の元女性職員が、当時の男性上司や同僚らからセクハラとパワハラを受けたとして、
国に慰謝料など617万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、徳島地裁であった。
川畑公美裁判長(異動のため島戸真裁判長代読)は請求を棄却した。
判決理由で川畑裁判長は、原告が指摘する行為があったのはいずれも2014年2月以前で
「時効期間の3年が経過している」と指摘。
パワハラなどが原因でうつ病を発症したままで、時効が成立していないとする原告の主張を退けた。
原告の代理人は「判決内容を精査して、今後の方針を検討する」と話した。
高松矯正管区総務課は「主張が認められた。引き続き、適切な職場環境の構築に努めたい」としている。
「刑務官の服を着た人形」高松刑務所でパワハラ・セクハラ 休職の女性職員が国を提訴
04月20日 KSB瀬戸内海放送
高松刑務所に勤務していた女性職員が、上司のパワハラやセクハラで休職を余儀なくされたとして、
国を相手に約620万円の損害賠償を求める訴えを起こしていたことが分かりました。
訴状によりますと、女性職員は2013年4月、勤務していた高松刑務所で女性上司から
「お前は刑務官の服を着たお人形さんだ」などと叱責されました。
また、同じ年の12月に開かれた忘年会の後では、
男性上司から「魅力を感じる」などと言われて手を握られたりキスをされたりしたということです。
女性職員は翌年、うつ病と診断されて休職に追い込まれ、2015年4月には自殺未遂をしました。
今年4月に別の刑務所に異動となり職場に復帰しています。
女性職員は「パワハラやセクハラで休職を余儀なくされた」として、
今月5日付で国に約620万円の損害賠償を求めて、徳島地裁に提訴しました。