中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

自爆営業で自殺、労災

2020年04月03日 | 情報

小職も担当の局員から、複数年にわたり年賀はがきを購入した経験があります。
ひどく喜ばれた記憶が残っています。

 

自爆営業で自殺、労災 埼玉の郵便局員に認定

2020331日 朝日

 

埼玉県内の郵便局に勤務していた男性(当時51)が2010年12月に自殺したのは、
業務によるストレスでうつ病を発症したことが原因だったとして、
埼玉労働局の労災保険審査官が労災と認定した。
背景にはノルマ達成のために自ら年賀はがきなどを買い取る「自爆営業」があった。
30日、関係者への取材でわかった。

遺族側代理人弁護士らによると、男性は1982年から埼玉県内の郵便局に勤務し、
2006年にさいたま新都心郵便局に異動した。
新都心郵便局では、年賀はがき数千枚の販売ノルマがあり、達成するために「自爆営業」を強いられた。
業務でミスしたときに何百人もの社員の前で「お立ち台」と
呼ばれる台に立たされて釈明する見せしめなどもあったという。

男性は08年にうつ病と診断され、08~10年に病気休暇と復帰を繰り返した。
10年12月8日、業務中に新都心郵便局の4階から飛び降り、死亡した。

弁護士によると、労働局の審査官は、はがきの販売ノルマなどによって、
強い心理的な負荷がかかっていたことから、うつ病を発症して自殺したと認定。
さいたま労働基準監督署が出していた労災保険の不支給処分を取り消し、労災と認めたという
日本郵便は朝日新聞社の取材に対し、「労災認定の事実について知らされておらず、
コメントは差し控えたい」としている。

 

「無念晴らしたい」郵便局員の過労自殺から9国を動かした妻の執念

2020/3/31 西日本新聞

 

埼玉県の郵便配達員だった男性が自ら命を絶ってから9年余り。国を動かしたのは、妻(52)の執念だった。

「国が認めてくれたよ。家族のために一生懸命働いてくれてありがとう」。
夫の過労自殺認定の報告を受けた30日、妻は自宅の仏壇に報告した。
子どもからは「お母さん、よく頑張ったね」とねぎらわれた。

夫の様子が変わったのは2006年。首都圏有数規模のさいたま新都心郵便局への異動がきっかけだった。
職場の合言葉は「ミスるな、事故るな、残業するな」。
ミスした局員は「お立ち台」と呼ばれる台に立たされ、数百人の局員の前で謝罪させられた。
夫は「次は自分かもしれない」といつもおびえていた。

局では年賀はがきだけでなく、歳時ごとの物販にも重いノルマがあり、毎年のように自腹で購入させられた。
明るかった夫から次第に笑顔が消え、休日もふさぎこむようになった。

主治医からは休職を勧められたが、夫は「今は休めない」と断った。
そして1012月、妻と子ども3人を残して逝った。

当日の朝。最寄り駅まで見送った妻の携帯に夫からの最後のメールが届いていた。
「ありがとう いつも ●●ちゃん(妻の名前) ごめんね 行って来ます」

「夫が亡くなったのは会社のせい。無念を晴らしたい」。
妻は労災の申し立てを決意したが、最初に相談した弁護士からは
残業時間が長くないので労災認定は難しいだろう」と言われ、途方に暮れた。

転機が訪れたのは12年末。労働問題に詳しい別の弁護士が
「まずは会社に対する訴訟を起こして証拠を集めましょう」と引き受けてくれた。
夫の過酷な勤務実態を示す証拠や同僚からの証言が集まり、
自殺当日、夫が上司から厳しく叱責(しっせき)されていたことも分かった。

「うちの局でもパワハラがひどい」「年賀のノルマがきつい」。
他局の局員からも情報が次々と寄せられた。
1710月には労基署から不認定の決定を受けたが「夫と同じように苦しんでいる人が多数いる」と
すぐさま不服を申し立てた。

昨年6月に発覚したかんぽ生命保険の不正販売問題でも、
背景に現場への過酷な営業ノルマがあったと指摘されている。妻は訴える。
9年前と何も変わっていない。今度こそ、社員を大切にする会社に変わってほしい」 

 

郵便局員自殺損賠訴訟

毎日新聞20161013

 

さいたま新都心郵便局(さいたま市中央区)の職員だった男性(当時51歳)が
うつ状態になり自殺したのは、厳しい販売ノルマなどによるストレスが原因だとして、
男性の妻(48)ら遺族が日本郵便に約8000万円の損害賠償を求めた訴訟は12日、
さいたま地裁(脇由紀裁判長)で和解した。
日本郵便は、男性が同支店に異動後、精神疾患にかかり、自殺に至ったことに遺憾の意を表し、
解決金を支払う。解決金の金額は明らかにしていない。

原告の代理人によると、男性の死亡については労災申請中で、
労災が認められる前に会社側が和解するのは珍しいという。

 

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