中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

産業医に対する情報提供等

2024年02月07日 | 情報
〇産業医に、正しく、速やかに情報を提供していますか?
産業医報酬は、高額です。
ところが、法令通りに委嘱しているだけで、満足している例が多くあります。
有体に申し上げれば、産業医を神棚に祭っているような。

〇安衛法第13条第4項
産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために
必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。

安衛則第14条の2
法第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項及び第六十六条の八の四第一項に規定する
面接指導並びに法第六十六条の九に規定する必要な措置の実施
並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

〇産業医に提供しなければならない情報
以下、法令で定められている、いわば、最低限の業務です。

①健康診断実施後の就業上の措置、
(長時間労働者及び高ストレス者の)面接指導実施後の就業上の措置(措置を講じない場合は、その旨と理由)
・提供の時期 医師の意見聴取後、「遅滞なく」(註・1月以内)

②長時間労働者(時間外・休日労働が1月当たり80時間を超えた者)の氏名及び超えた時間
・提供の時期 算定後、「速やかに」(註・2週間以内)

③労働者の業務に関する情報(産業医が健康管理等を行うために必要と認めるもの)
・提供の時期 求められた後、「速やかに」

註1 労働者50人未満の事業場は努力義務
註2 書面による提供が望ましい(提供方法は事前に決めておく)
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