中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

行政もカスタマーハラスメントを重要視

2024年02月08日 | 情報
  1. カスタマーハラスメントとは、
パワハラ指針 に定義されているカスハラとは: 厚労省HP
「顧客等からの著しい迷惑行為(暴行、脅迫、ひどい暴言、著しく不当な要求等)」

2.もう少し、具体的に

カスタマーハラスメント対策企業マニュアル P7ー 考え方と例示

顧客等からのクレーム・言動のうち、
・当該クレーム・言動の要求の妥当性に照らして、(妥当性を欠く) 
商品・サービスに瑕疵、過失が認められない場合
・当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当であって、(要求の内容が妥当性があっても) 
暴行、脅迫、暴言、土下座の要求、執拗な言動、不退去等
・当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの
身体的・精神的に苦痛を与える、就業環境が不快なものとなることにより、能力の発揮に悪影響が生じる

3.このカスタマーハラスメントは、
「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」の中の、
「業務による心理的負荷評価表」に追加(「強」「中」「弱」)されました。

・顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた(いわゆるカスタマーハラスメント) 項目27
・感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した 項目14
・心理的負荷による精神障害の認定基準について(令和5年9月1日付け基発0901第2号)

4.厚労省だけではなく、霞が関をあげて「カスハラ対策」を強化しています。
以下に、例示します。
なお、カスハラには、所謂「B to B」即ち、下請けいじめ、と「C to B」カスタマーハラスメントとの2種類があります。

(1)「11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です。(厚生労働省、通商産業省)

・厚生労働省が所管する「労働時間等設定改善法(平成4年法律第90号)」に基づき、事業主の皆様は、他の事業主との取引において、
長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮する必要があります。
長期間にわたる特に過重な労働は、過労死等を引き起こすおそれがあると言われており、
取引先の労働者の健康障害防止のためにも必要です。
他の事業主との取引を行うに当たって、次のような取組が行われるよう、
社内に周知・徹底を図りましょう。

・経済産業省・中小企業庁が所管する「下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)」に基づく「振興基準」には、
親事業者と下請事業者の望ましい取引関係が定められています。

〇ガイドブック
〇令和4年の改正概要

註;具体的には、いわゆる下請けいじめをした企業名が公表されており、マスコミ報道でも取り上げられています。

(2) カスタマーハラスメント啓発ポスター

国土交通省、通商産業省、消費者庁、厚生労働省、法務省、警察庁、農林水産省共同企画

(3) 令和5年度旅館業法改正


(4) はじめて鉄道係員へのカスタマーハラスメントの現状を把握しました!



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