(安全)衛生委員会で、健康経営を議題に取り上げてよいのか?という質問を受けましたので、以下に回答します。
結論;大いに、やっていただいて結構と、小職は考えます。
◎衛生委員会とは
・安衛法第18条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、
衛生委員会を設けなければならない。
1 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
2 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
3 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
4 前3号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
・発基第91号(昭47.9.18)一部を抜粋
また、安全・衛生委員会は一定規模等の事業場に設置義務があり、事業者が講ずべき事業場の安全、衛生対策の推進について
事業者が必要な意見を聴取し、その協力を得るために設置運営されるものであり、
したがつて、安全・衛生委員会の活動は労働時間内に行なうのを原則とすること。
安全・衛生委員会は、労使が協力し合つて、当該事業場における安全衛生問題を調査審議するための場であつて、
団体交渉を行なうところではないものであること。
なお、安全・衛生委員会の設置の趣旨にかんがみ、同委員会において問題のある事項については、
労使が納得の行くまで話し合い、労使の一致した意見に基づいて行動することが望ましいこと。
(参考)労使による委員会の仕組み
https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/kento242_41_dai7_sankou_siryou1.pdf
(参考)安全衛生委員会を設置しましょう
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/0902-2a.pdf