中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

Q;衛生委員会で、健康経営を議題に?

2023年03月17日 | 情報

(安全)衛生委員会で、健康経営を議題に取り上げてよいのか?という質問を受けましたので、以下に回答します。

結論;大いに、やっていただいて結構と、小職は考えます。

◎衛生委員会とは

・安衛法第18条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、
衛生委員会を設けなければならない。

1 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
2 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
3 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
4 前3号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

・発基第91号(昭47.9.18)一部を抜粋

また、安全・衛生委員会は一定規模等の事業場に設置義務があり、事業者が講ずべき事業場の安全、衛生対策の推進について
事業者が必要な意見を聴取し、その協力を得るために設置運営されるものであり、
したがつて、安全・衛生委員会の活動は労働時間内に行なうのを原則とすること。

安全・衛生委員会は、労使が協力し合つて、当該事業場における安全衛生問題を調査審議するための場であつて、
団体交渉を行なうところではないものであること。
なお、安全・衛生委員会の設置の趣旨にかんがみ、同委員会において問題のある事項については、
労使が納得の行くまで話し合い、労使の一致した意見に基づいて行動することが望ましいこと。

 (参考)労使による委員会の仕組み

https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/kento242_41_dai7_sankou_siryou1.pdf

 (参考)安全衛生委員会を設置しましょう

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/0902-2a.pdf

 

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20日(月)は休載します

2023年03月17日 | 情報

20日(月)は出張で、当ブログを休載します。
再開は、21日(火)です。
よろしくお願いします。

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第14次労働災害防止計画が答申されました(続々編)

2023年03月17日 | 情報

◎ストレスチェックは、8年目に突入しましたが、当計画には新たなストレスチェック制度対応、
あるいは、ストレスチェック制度の見直しといった記載は、一切ありません。

当局に質問したら、ストレスチェック制度については、運用実態を「これから」調査し始めて、
対処策を検討するという回答でした。新型コロナ対策に忙殺されていたのでしょうか、問題意識が低いように感じました。

◎制度の導入当初から懸念されていたのは、高ストレス者の医師面談の問題でした。
心配した通り、高ストレス者の医師面談希望者は、極端に少ないようです。

◎制度の重大な欠陥ですから、社労士として対処策を提案の上対応いただいていますが、問題の抜本的な解決にはなりません。

(過去の小職参考ブログ)産業医を「有効利用」しましょう
2022年09月21日

◎ただし、この問題に会社側が、何らの対策を講じなくても安全配慮義務違反に問われることはありません。
なぜなら、面談対象者が誰なのか会社は知りませんので、問題が起きることを予見できないからです。
ただし、会社はハラスメント事案は起きていないか、長時間労働の管理はできているのか、
といった日常の労務管理ができているかは、問われていることを忘れてはいけません。

◎一次予防を目的にしている「ストレスチェック制度」ですが、新型コロナの影響もあって、
患者調査も「うつ病り患者数」は減少していません。

◎因果関係は分かりませんが、ストレスチェック制度は、毎年1回同じ回答用紙に、
該当する段階にチェックを入れて、回答用紙を提出します。
すなわち、回答行為がマンネリ化しているのです。
受検者は、どんなチェックを入れるとどのような反応が返ってくるかを理解していますから、
制度そのものが形骸しているといってもよいでしょう。
一方で、定期健康診断がマンネリ化することはありません。

◎従業員50人以上の事業主は、科学的根拠のない「集団分析」(組織分析は、学問的に確立している理論ですが)も併せて、
多額の費用を計上してます。効果が出ないストレスチェック制度の運営にメスを入れることを検討してください。

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