中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

もにす認定制度を知っていますか?

2023年03月23日 | 情報

もにす認定制度(厚労省HP)

https://www.mhlw.go.jp/stf/monisu.html

◎障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の実施状況などが優良な中小事業主を厚生労働大臣が認定する制度です。

認定制度により、障害者雇用の取組に対するインセンティブを付与することに加え、既に認定を受けた事業主の取組状況を、
地域における障害者雇用のロールモデルとして公表し、他社においても参考とできるようにすることなどを通じ、
中小事業主全体で障害者雇用の取組が進展することが期待されます。

◎認定事業主となることのメリット

1.障害者雇用優良中小事業主認定マーク(愛称:もにす)が使用できます
2.日本政策金融公庫の低利融資対象となります
3.厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークによる周知広報の対象となります
4.公共調達等における加点評価を受けられる場合があります

◎認定基準

[ 1 ] 障害者雇用への取組(アウトプット)、取組の成果(アウトカム)、それらの情報開示(ディスクロージャー)の3項目について、
各項目ごとの合格最低点に達しつつ、合計で50点中20点(特例子会社は35点)以上を獲得すること

[ 2 ] 雇用率制度の対象障害者を法定雇用障害者数以上雇用していること

(特例子会社制度、関係会社特例制度、関係子会社特例制度又は事業協同組合特例制度を利用している親事業主
又は事業協同組合等が申請する場合は、これらの制度を適用せずとも、当該親事業主又は事業協同組合等において
雇用率制度の対象障害者を法定雇用障害者数以上に雇用していることが必要です。
また、特例子会社が申請する場合は、特例子会社制度又は関係会社特例制度により、
親事業主も雇用率制度の対象障害者を法定雇用障害者数以上に雇用していることが必要です。)

[ 3 ] 指定就労支援A型の利用者を除き、雇用率制度の対象障害者を1名以上雇用していること

[ 4 ] 過去に認定を取り消された場合、取消しの日から起算して3年以上経過していること

[ 5 ] 暴力団関係事業主でないこと

[ 6 ] 風俗営業等関係事業主でないこと

[ 7 ] 雇用関係助成金の不支給措置を受けていないこと

[ 8 ] 重大な労働関係法令違反を行っていないこと

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