中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

テレワークの安全衛生確保

2022年07月13日 | 情報

あらためて確認しましょう。
詳しくは、テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン(令和3年3月)を参照してください。

〇本文

https://www.mhlw.go.jp/content/000759469.pdf

〇パンフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/000828987.pdf

〇テレワークには、労働基準関連法令の適用があります。
労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等
従って、
・就業規則を整備して、テレワークのルールを定め、かつ従業員に周知ください。
・労働条件、特に就業場所の明示をしてください。
・変形、フレックス、事業場がみなし労働等、すべての労働時間制度が実施可能です。

事業場外みなし労働時間制の適用条件です。
・情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な置くこととされていない。
(注記;いわゆる、繋がらない権利が、認められていること)
・随時使用者の具体的な指示にもとづいて業務を行っていない。

〇 安全衛生の確保について、再確認します。
・繰り返しますが、安全衛生法令が適用されます。
・事業者は、安衛法等の関係法令等に基づき、労働者の安全と健康の確保のための措置を講ずることが必要です。
・労働者を雇い入れたとき、作業を変更し、テレワークを初めて行わせるときは、
テレワーク作業時の安全衛生に関する事項を含む安全衛生教育を行うことが重要です。

・自宅等でテレワークを行う際のメンタルヘルス対策の留意点

・テレワークでは、労働者が上司等とコミュニケーションを取りにくい、上司等が労働者の心身の変調に気づきにくいという
状況になる場合が多いので、健康相談体制の整備や、コミュニケーションの活性化のための措置を実施してください。
チェックリスト(ガイドラインのP29より)を活用してください。

・「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(改正 平成27年11月 30日 健康保持増進のための指針公示第 6 号)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000153859.pdf

に記載されている「心の健康づくり計画」(p21以降)を策定しましょう。

・作業環境を整備しましょう。

自宅等は、原則として事務所衛生基準規則の適用はありません
しかし、チェックリストを活用して、規則と同等の作業環境とするよう、教育・助言を行ってください。
さらに、自得等の作業環境の状況を報告させ、改善を指導しましょう。
併せて、サテライトオフィス(事務所衛生基準規則の適用がある場合が多い)の活用も検討しましょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする