中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

ストレスチェック制度Q&A・16.3.18更新版

2016年04月08日 | 情報

ストレスチェック制度Q&Aが、16.3.18に更新されています。
以下に、新しいQ&A等を紹介します。
併せて、当ブログ独自のQ&Aも、参考にしてください。

Q6-7 看護師や精神保健福祉士が、実施者となるための研修の科目のうち「事業場におけるメンタルヘルス対策」には、
自殺対策も含まれているのでしょうか。

A 事業場におけるメンタルヘルス対策には、ストレスチェック制度の活用や職場環境等の改善を通じて、
メンタルヘルス不調を未然に防止する「一次予防」、メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な措置を行う「二次予防」、
メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰を支援等を行う「三次予防」が含まれますが、
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(平成18 年3月31 日 労働者の健康の保持増進のための指針公示第3号)では、
「メンタルヘルス不調」の定義として「精神および行動の障害に分類される精神障害や自殺のみならず、
ストレスや強い悩み、不安など、労働者の心身の健康、社会生活および生活の質に影響を与える可能性のある
精神的および行動上の問題を幅広く含むものをいう」とされており、「自殺」も含まれていますので、
実施者となるための研修科目の「事業場におけるメンタルヘルス対策」には自殺対策も含まれています。

Q13-2 面接指導の結果報告書や意見書を事業者に提出するに当たって、
労働者本人の同意を得る必要はないのでしょうか。

A 面接指導を踏まえた就業上の措置に関する医師の意見については、
必要な情報に限定すれば本人の同意が無くても事業者に伝えることができる仕組みですが、
円滑に行うためには、面接指導にあたり事前に本人にその旨説明し、了解を得た上で実施することが望ましいです。
また、医師が面接指導で聴取した内容のうち、詳細な内容を除いて、
労働者の安全や健康を確保するために事業者に伝える必要がある情報については、
事業者が適切な措置を講じることができるように事業者に提供しますが、
事業者への意見提出においては労働者本人の意向への十分な配慮が必要です。

なお、修正が1件ありました。
 Q19-4本社と所在地が異なる事業場において、ストレスチェックを本社の産業医を実施者として実施しましたが、
労働基準監督署への報告中「検査を実施した者」はどう記入すべきでしょうか。

A「2 事業場所属の医師(1 以外の医師に限る。)、保健師、看護師又は精神保健福祉士」として記入していただきたいと思います。

(参考:修正前)
A 「3 外部委託先の医師、保健師、看護師、精神保健福祉士」として記入していただきたいと思います。

 

コメント
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