中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

原告勝訴は、順当

2016年04月20日 | 情報

労災認定されている事案が、裁判で覆った事例は、まずないと記憶しています。
本事案もすでに労災認定されていますので、裁判においても原告勝訴は、順当と云えるでしょう。

<うつ>宿坊349日連続勤務 京都地裁が仁和寺に賠償命令
毎日新聞 4月13日

世界遺産・仁和寺(京都市右京区)が運営する宿坊の元料理長の男性(58)=京都市北区=が、
過酷な長時間労働で抑うつ状態になったとして、
寺を相手取り約4700万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が12日、京都地裁であった。
堀内照美裁判長は「極めて過酷ともいうべき長時間労働を強いており、労働時間規制を軽視する態度は顕著」と指摘し、
仁和寺に総額約4253万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は2005年から境内にある宿坊「御室会館」の料理長を務めていたが、
11年には月100時間以上の時間外労働が常態化。月200時間以上になることや349日の連続勤務もあった。
男性は12年に「抑うつ神経症」と診断されて仕事を休むようになり、13年には労働基準監督署から労災認定を受けた。
原告男性は判決後に記者会見し「これで人生を一歩前に進めるが、私の体が治ったわけではない。
これまで仁和寺から謝罪は一切無く、誠意のなさにショックを受けている」と語った。
仁和寺の担当者は「主張が認められず大変残念。内容を精査して控訴を検討したい」としている。

仁和寺で349日連続勤務…元料理長のうつ認定
読売新聞 4月13日

世界遺産・仁和寺(京都市右京区)の食堂で働いていた元料理長の男性(58)が、
長時間労働で精神疾患を発症したとして、同寺に慰謝料や時間外手当など約4700万円を求めた訴訟の判決で、
京都地裁は12日、同寺に約4200万円の支払いを命じた。
1か月の時間外労働は最長約240時間で349日の連続勤務もあり、
堀内照美裁判長は「尋常でない過酷業務」として発症との因果関係を認めた。
判決によると、男性は2004年に同寺に雇用され、境内の宿泊施設「御室会館」で、レストランや宿泊客用の料理を担当。
05年に料理長となったが、12年8月に「抑うつ神経症」と診断され休職した。
13年7月に労災認定され、現在も後遺症が残る。発症まで約1年3か月間の時間外労働は、
1か月を除き毎月140時間以上で、最長約240時間。11年は1年間で356日出勤し、うち349日は続けて勤務していた。

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