中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

安全衛生体制(続編)

2014年01月17日 | 情報
労働安全衛生体制の中でも、特に重要な産業医についてです。

まず、法令を確認しましょう。
1.産業医を法令通りに選任している(法13条、則13条) 
2.委嘱している産業医は産業医の資格を満たしている(則14条2項)
3.産業医の選任を労基署に報告している(法100条)  
4.産業医に労働者の健康管理他法令で定める事項を行わせている(則14条) 
5.産業医の勧告を尊重している(法13条)

確かに、産業医の委嘱料は高額です。50人クラスの事業所でも委嘱料は、年間で100万円くらいです。
ですから、名ばかり産業医というのが横行するのですが、
企業の産業保健スタッフや態勢で、主治医と対等で話ができるのは、「産業医」しかいないのです。
IT技術がいくら進化しようが、医者同士でしか会話は成立しません。
企業・組織の人事労務担当や、産業医以外の産業保健スタッフが主治医にアプローチしても、門前払いです。
医師には、厳重な個人情報管理が求められているのです。
いざという事態になったら、困るのは経営者自身ですよ。
100万円をケチったために、数千万円の損失を負うことにもなりますし、
最悪、事業そのものが立ち行かなくなる可能性もあります。事業の危機管理を真剣に考えてください。

さらに、産業医と契約していれば、OKとはいきません。
優秀な産業医と契約しなければなりません。同じ委嘱料を支払うのであれば、当然ですよね。

加えて大事なのは、契約内容も、詳細に決めておかなければなりません。
詳細に契約内容を取り決めておかないと、何をすればよいのかと産業医の先生自身も困ってしまいます。
折角、高額な委嘱料を支払うのですから、企業としても委嘱料に見合う働きを産業医に求めるのは当然なことです。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする