中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

安衛法の改正・具体的には

2014年01月14日 | 情報
以下は、労働安全衛生法改正案のなかで、メンタルヘルスチェックの具体的な内容です。

・まず、改正案におけるメンタルヘルス対策強化のポイントを確認しましょう。
1.医師又は保健師による精神的健康状況把握のための検査を行う( 労働者に受診義務あり)
2.労働者が希望した場合、医師による面接指導の実施を行い、結果を保存する

・最も重要な、労働者のストレスに関連する症状・不調を確認する項目については、
「職業性ストレス簡易調査票」の項目から抜粋した以下の9項目について、
労働者に質問し、4段階評価をしてもらいます。
①ひどく疲れた
②へとへとだ
③だるい
④気がはりつめている
⑤不安だ
⑥落ち着かない
⑦ゆううつだ
⑧何をするのも面倒だ
⑨気分が晴れない
について、最近1ヶ月間の状態で、
「ほとんどなかった」「ときどきあった」「しばしばあった」「ほとんどいつもあった」の4段階で評価します。

・そして、各項目の合計点等により評価を行います。
なお、9項目で実施する理由としては、
事業場ごとにストレス反応を確認することの必要性やそのために投入できる資金・マンパワー等が異なること、
特に小規模事業場に勤務する労働者が多い我が国において、健康診断等におけるストレス反応の確認を普及・定着させていくためには、
一定程度の精度が確保できる最低限の項目として、当分の間、(中略)計9問を標準的な確認項目(質問)として
設定することが適当であると考えられる、としているためです。

・一般健康診断では、健康診断結果は事業者に通知されますが、プライバシー保護の観点より、
検査結果は医師または保健師から労働者に直接通知され、
労働者の同意を得ずに検査結果を事業者に提供することはできません。
なお、労働者が同意すれば、事業者に通知することができます。
労働者が申し出をした以降については、各事業者が対応することになります。

・さらに、医師又は保健師による労働者の精神的健康の状況を把握するための検査を行うことを事業者に義務づけます。
・検査の結果は、検査を行った医師又は保健師から労働者に直接通知されます。
医師又は保健師は労働者の同意を得ずに検査結果を事業者に提供することはできません。
・検査結果を通知された労働者が面接指導を申し出たときは、事業者は医師による面接指導を実施しなければなりません。
なお、面接指導の申出をしたことを理由に労働者に不利益な取扱をすることはできません。
・事業者は、面接指導の結果、医師の意見を聴き、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮など、
適切な就業上の措置をしなければなりません。

※更に詳しく調べたい場合は、厚生労働省
「『労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱』の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について」より
ストレスに関する症状・不調として確認する事が適当な項目等に関する調査研究報告書
(平成22年10月座長 下光輝一(東京医科大学教授))を参照してください。

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