は~とnoエース

かくすれば、かくなるものと知りながら、已むに已まれぬ大和魂。(吉田松陰)

悪意性の感じない飲酒運転と、その対応には特段の配慮があっても良いのでは?・・・・

2009-06-09 20:11:56 | ニュースから考える

長野県人事委員会は8日までに、酒気帯び運転を理由に県教育委員会が懲戒免職処分にした松本教育事務所の男性職員(47)について、停職6カ月の懲戒処分に修正した。裁決は4日付。
 人事委員会によると、男性職員は平成20年3月1日午後5時から翌日午前1時まで、長野県松本市の飲食店2店で日本酒や焼酎を飲んだ。約9時間睡眠を取り、車で帰宅中に酒気帯び運転で摘発された。
 職員は同年5月に懲戒免職となり、7月に「酒気帯びの認識がなかった」などとして不服を申し立てた。
 人事委員会は、職員が飲酒後9時間たってから運転したことなどに触れ「悪質性は飲酒直後の運転と同等とまではいえない」とした。処分時にさかのぼって適用される。 県教委は「判断が認められず遺憾だが、修正に従う」としている。 【MSN産経ニュース2009.6.8 19:09】

う~む。気持ちは分かる。。

飲酒が元で何らかの事故を起こせば・・・例え飲んでからの時間がどうであろうと?・・・反応が出ている限り、今の法律では弁明の余地はない。そして被害者を思えば、それも已む得ない。。

ただ実際、なんの悪意もなく・・・事故も起こしていないなどの場合・・・交通違反の罰則は罰則として免れないが、・・・懲戒免職という社会制裁までは?・・幾らなんでも必要ないのではなかろうか?・・・判官びいきの私ならずとも?そう思う人も多いと思われる。。

ちなみに同じ嗜好品でもタバコの場合は、規制が増えたのと?身体への害についてPRが行き届いたセイか?・・・このところ、吸う人の数はメッキリ減る傾向にある。それに引き替え飲酒は相対的にも減っていないのではと思われる(推測)。。

そもそも昔から、適度なる飲酒は「百薬の長」ともいわれて来た。それ故、無理してまで禁酒する必要はない。ただ?翌日の運転が予定されている人は、取り締まりが心配で、量を減らしても飲む気がしないのではなかろうか。仮に飲んでも味わって飲む余裕はない。。

少し厳しすぎる感も残るが、そこまで規制しないと?・・ゴク一部の「モンスター」の存在により、規制を続行せざるを得ないのである。。

昔、読んだ「正直村」と「嘘つき村」の話じゃないが・・・ここまで来ると?・・・真面目ばかりが住むゾーンと、不真面目ばかりが住むゾーンを、明確に住み分けでもしない限り?・・・いつまで経っても?この不条理が続き、真面目ものが、不真面目ものの、巻き添えを受け続けることになる。。

といって今さら再び法律を緩和して昔に戻すのも憚られる。そこは誰しも議論のないところ。そこで期待されるのが?・・せめて記事のような救済策である。。

私はこの「流れ」は、基本的に正しい方向だと感じている。少なくとも?まったく悪意の感じられない飲酒。例えば、普段なら、出ないほどの少量の飲酒を前日にしたところ、たまたまその日の体調により、翌日に反応が出てしまった場合など、思わず同情したくなる。。

繰り返しになるが、こうした場合は、事故がない限り、交通違反の罰則のみで良いのではなかろうか。社会も血の通った対応をした方が良いと思われる。さもなくば?19世紀初頭のアメリカの禁酒法じゃないが、世の中全体がギスギスしてしまう。このさじ加減が難しいが、悪意のないモノには、やはり一定の配慮をした方が、私は良いと感じる。。。