長男の妻を殺害しようとなたで殴打したとして、殺人未遂の罪に問われた無職の女の被告(81)の判決公判で、岐阜地裁は10日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)を言い渡した。 土屋哲夫裁判長は「一方的に被害者への憎しみや怒りを募らせた身勝手な犯行。しかし、計画的ではなく、高齢だ」と判決理由を述べた。 判決によると、被告は3月22日午後、岐阜県多治見市の家の居間で、テレビを見ていた長男の妻(50)を殺害しようと、なたで頭を殴打し頭に軽傷を負わせた。 ZAKZAK 2006/07/10
「ナタ」で長男の嫁の「ドタマ」をかち割ろうとしたのか??とても?おん年、81歳のご老人とは思えない気迫と行動力である。。まさに恐るべし。。。。
嫁、舅の「確執」自体は、さして珍しいものではないが、81歳の高齢となると?そろそろ身の始末を世話になる年齢に差し掛かっている。この老人。よっぽど腹に据えかねたのか?それとも?病気がさせた事なのか?記事だけでは判断が出来ない。。。
何れにしても?そんな人が仮に刑務所に収監されれば?環境の変化も手伝って?タチマチにして、痴呆となる事も考えられる。既にその兆候が出ている様なら?尚更のこと、さらに病状が加速することが予想される。。。
犯した行為は確かに「許し難い」し、罪に見合う「償い」をさせる事は当然ながら、さりとて?受刑者が刑務所で「寝たきり」にでもなったら大変だ。仮に警察病院に振っても?収容には限度があろう。警察としても?刑務所を「老人ホーム」代りにされる懸念だけは払拭したいところ。それを思えば?今回の判決は「致し方ない」ものと理解したい。。。。