( Vol 2077 ) 自民党 二階氏 菅氏は 解散は 総理の専権事項というが その根拠はどこにあるのか 残念ながら 明記はどこにもない 制限させる法律の制定が必要ではないか
憲法では 7条と69条に 解散について記されているが 総理の専権事項とは記されていない
自民党政権は 勝手な解釈をして 国会議員としての 責務を放棄しているのではないか
総理が 自分の考えで勝手に 解散することができる と解釈するのは 無用に政治を停滞させることをになるのではないか
この行使に対して 宮沢喜一氏 河野洋平氏らは 苦言を呈している
解散権は 好き勝手に振り回してはならない
権力の側が 自分の都合の良いときに 自分の都合で解散する というのは果たしていいのか
とそれぞれが 苦言を呈している
また 河野洋平氏は イギリスの事例を挙げている
首相のイギリス下院解散権が 2011年 封印されたとも言っている
では 外国ではどうなのだろうか
イギリスでは 下院において 3分の2以上の賛成が必要
フランスでは 大統領が首相 両議院議長の意見を聞き 下院を解散できるが 解散後1年以内は再度解散はできない
と トップの解散する権利について 制約を設けている
選挙で 公的な費用が 約600億円が拠出 される
いま 日本の財政は 借金財政を どう是正するか 問われているときなのである
その中 巨額な税金を使って 行うような条件がどこにあるのだろうか
安倍総理の 行動には 疑問を感じる
自民党幹部の 専権事項である という逃げの発言には 疑問を感じる
今後 総理の専権事項については 制限を設ける 法律が制定されることを求める
憲法では 7条と69条に 解散について記されているが 総理の専権事項とは記されていない
自民党政権は 勝手な解釈をして 国会議員としての 責務を放棄しているのではないか
総理が 自分の考えで勝手に 解散することができる と解釈するのは 無用に政治を停滞させることをになるのではないか
この行使に対して 宮沢喜一氏 河野洋平氏らは 苦言を呈している
解散権は 好き勝手に振り回してはならない
権力の側が 自分の都合の良いときに 自分の都合で解散する というのは果たしていいのか
とそれぞれが 苦言を呈している
また 河野洋平氏は イギリスの事例を挙げている
首相のイギリス下院解散権が 2011年 封印されたとも言っている
では 外国ではどうなのだろうか
イギリスでは 下院において 3分の2以上の賛成が必要
フランスでは 大統領が首相 両議院議長の意見を聞き 下院を解散できるが 解散後1年以内は再度解散はできない
と トップの解散する権利について 制約を設けている
選挙で 公的な費用が 約600億円が拠出 される
いま 日本の財政は 借金財政を どう是正するか 問われているときなのである
その中 巨額な税金を使って 行うような条件がどこにあるのだろうか
安倍総理の 行動には 疑問を感じる
自民党幹部の 専権事項である という逃げの発言には 疑問を感じる
今後 総理の専権事項については 制限を設ける 法律が制定されることを求める