22日の大阪地裁判決から。
(朝日から抜粋)
タレントのやしきたかじんさんが出演した深夜番組をめぐり、女性タレントと離婚した近畿地方の50代男性が「うその発言で名誉を傷つけられた」として、やしきさんと毎日放送に慰謝料など2200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、大阪地裁であった。瀧華聡之裁判長は「発言に公益性はなく、男性のプライバシーに配慮せずに興味本位に取り上げており名誉を棄損した」と判断。毎日放送に対しては「編集のうえ意図的に放送した」として共同不法行為責任を認め、計330万円を支払うよう命じた。
被告側は、「フィクションや脚色などを加えて面白く見せる娯楽番組での発言は、報道番組と違って名誉棄損の許容範囲は広い」と主張した。これに対し、判決は「視聴者が娯楽番組の内容のすべてを虚偽だとは考えていない」として退け、番組を編集して放送した毎日放送の共同責任も認定した。
男性の代理人弁護士は「判決は、視聴率のためなら何を言ってもいいという傾向がある娯楽番組に歯止めをかけるのではないか」と話している。
(朝日から抜粋)
タレントのやしきたかじんさんが出演した深夜番組をめぐり、女性タレントと離婚した近畿地方の50代男性が「うその発言で名誉を傷つけられた」として、やしきさんと毎日放送に慰謝料など2200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、大阪地裁であった。瀧華聡之裁判長は「発言に公益性はなく、男性のプライバシーに配慮せずに興味本位に取り上げており名誉を棄損した」と判断。毎日放送に対しては「編集のうえ意図的に放送した」として共同不法行為責任を認め、計330万円を支払うよう命じた。
被告側は、「フィクションや脚色などを加えて面白く見せる娯楽番組での発言は、報道番組と違って名誉棄損の許容範囲は広い」と主張した。これに対し、判決は「視聴者が娯楽番組の内容のすべてを虚偽だとは考えていない」として退け、番組を編集して放送した毎日放送の共同責任も認定した。
男性の代理人弁護士は「判決は、視聴率のためなら何を言ってもいいという傾向がある娯楽番組に歯止めをかけるのではないか」と話している。