弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集

基本給の「性質 ・目的」などを 果たして検討 しているか?

2023年07月21日 19時52分27秒 | 名古屋・愛知
https://www.chunichi.co.jp/article/732843
昨日の最高裁判決から。
それぞれ名目の付けられた諸手当はともかくとして、果たして「基本給」についてまで、企業はその性質や目的を厳密に検討して全体の算定をしているだろうか。それほど深く考えて行っていないから、主張立証が不十分だったのではないかという疑問も拭えない。
理屈を言えば、①仕事の内容に応じた「職務給」、②個人の能力に応じた「職能給」、③年功序列の「勤続給」(加えて将来役職に付くことの期待を含む)に分けられるというのだが、後付けで何とでも説明できるような基準は好ましくないだろう。
そもそも僅か十万円前後の基本給を更に数個の内訳に細分化できるものだろうか。
明確な根拠により区分できなければ、①②③がそれぞれ3分の1ずつとして、①②だけでも3分の2となり、原審が認容した6割を超える。
この記事についてブログを書く
« @驚く 正体見たり「車を壊す... | トップ | 「ミッション:インポッシブ... »