8月30日の最高裁決定を題材に。
確かに、これで「親族相盗」の規定を援用して刑を免除せよというのは「不相当」か。
(朝日新聞9月1日夕刊から抜粋)「内妻から盗み 刑の免除なし」
配偶者から物を盗んでも刑が免除される刑法の規定は、内縁の妻の場合には適用されない、との初判断を最高裁第二小法廷(津野修裁判長)が示した。この考えに基づき、同小法廷は同居中の女性の現金を盗んだとして窃盗罪に問われ、刑の免除を主張した無職の男(65)の上告を棄却する決定をした。決定は8月30日付で、懲役2年6カ月とした一、二審判決が確定する。
(毎日新聞9月1日朝刊から抜粋)「内妻からの窃盗 刑は免除されず」
1、2審判決によると、男は女性と78年に離婚。99年ごろ再び同居するようになり、04年、7回にわたってアパートの金庫内の女性の現金計725万円を盗んだ。
(参照条文)刑法244条(親族間の犯罪に関する特例)※「親族相盗」と言います。
1項「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条(窃盗)の罪、第235条の2(不動産侵奪)の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。」
(決定全文)裁判所ホームページhttp://www.courts.go.jp/
「最近の判例一覧」→「最高裁判所判例集」のトップに現在掲載されています。
確かに、これで「親族相盗」の規定を援用して刑を免除せよというのは「不相当」か。
(朝日新聞9月1日夕刊から抜粋)「内妻から盗み 刑の免除なし」
配偶者から物を盗んでも刑が免除される刑法の規定は、内縁の妻の場合には適用されない、との初判断を最高裁第二小法廷(津野修裁判長)が示した。この考えに基づき、同小法廷は同居中の女性の現金を盗んだとして窃盗罪に問われ、刑の免除を主張した無職の男(65)の上告を棄却する決定をした。決定は8月30日付で、懲役2年6カ月とした一、二審判決が確定する。
(毎日新聞9月1日朝刊から抜粋)「内妻からの窃盗 刑は免除されず」
1、2審判決によると、男は女性と78年に離婚。99年ごろ再び同居するようになり、04年、7回にわたってアパートの金庫内の女性の現金計725万円を盗んだ。
(参照条文)刑法244条(親族間の犯罪に関する特例)※「親族相盗」と言います。
1項「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条(窃盗)の罪、第235条の2(不動産侵奪)の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。」
(決定全文)裁判所ホームページhttp://www.courts.go.jp/
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