弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集

遡及適用 できないけれど 「不同意わいせつ・性交罪」

2023年06月17日 13時56分55秒 | 裁判
(写真)不同意わいせつ罪の条文。
不同意性交等についてもほぼ同様の構成要件。
遅きに失したが、本来こうあるべきだっただろう。
あの人にも、少なくとも1項8号は適用できたはずだ。
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