弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集

「不可分説」でも 事情は可分 「事情判決」 過分では?

2013年03月26日 19時54分07秒 | 裁判
昨日は定数訴訟での初めて選挙無効判決が、広島高裁で出た。今日も同高裁岡山支部で続いている。
実は、無効判決が出にくくなっていた一因は、定数訴訟の適法性を認めた最初の最高裁判決以来、定数配分は全国的に不可分一体のものとする説を採用してきたことにある。理論上、全選挙区が同等に違法性を帯びているから、たまたま訴訟の対象になった一部の選挙区だけに無効判決をするわけにはいかないということだ。
しかし、大きな格差の原因となっている選挙区だけは原則どおり無効判決をし、ほぼ妥当な選挙区についてのみ事情判決をするという手法も検討に値するように思う。
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