昨日の出題の正解は、
①宿直手当が支給されない
ばかりか、
②宿直室が無い
ため、ホテルに泊まるが、
④ホテル代を支給されない
の三つ。
③泊まるホテルを指定される
については、豊橋支部ではそういう事は無いものの、例えば、新潟地裁三条支部では、アパホテルと指定されているという。そして、あたかも当然のように、宿直の裁判官がホテル代を自己負担させられている。
なんで、この程度の手当ができないのだろうか。最高裁事務総局の能力を疑わせるには、この一事のみをもってしても十分であろう。
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- 自己紹介
- 愛知県で弁護士16年の後、裁判官に。東京高裁2年、東京地裁2年、さいたま地家裁川越支部人訴係3年、横浜地裁交通部4年、大分地裁部総括3年、大阪高裁3年、名古屋高裁1年。
2021年4月から津地裁部総括
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