弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集

判事65 簡判70 中を取ったら 67

2010年10月29日 21時20分30秒 | 裁判
人身事故の損害賠償の算定では、一般的に、就労可能年数は67歳までの年数とされている。
たまたま、判事の定年65歳と、最高裁判事・簡裁判事の定年70歳の平均値になっていることに気付いた。
(写真)
今日は私の誕生日なので、バースデーケーキ。
上記定年まで再任すれば、あと17年以上あるのだけれど、どうなりますやら。
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