弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集

「業務外」でも カンバンにする トヨタ方式 カイゼンを

2007年12月01日 12時38分53秒 | 未分類
11月30日の名古屋地裁判決から。
あくまで業務ではないというのなら、その活動を会社の自慢にしてはいけないでしょう。
(読売から抜粋)
 トヨタ自動車(本社・愛知県豊田市)に勤務中に、工場内で倒れて死亡した男性の妻が、夫の死亡は過労が原因として、国を相手取り、労災と認めず、遺族補償給付金を支給しなかった豊田労働基準監督署長の不支給決定などの取り消しを求めた訴訟の判決が30日、名古屋地裁であった。多見谷寿郎裁判長は、業務外の職場活動についても業務に含まれるとの判断を示し、「長時間労働は継続的で、業務と死亡の関連性は強い」と述べ労災にあたると認定、不支給決定などの取り消しを命じた。
 国側は、トヨタ自動車が実施していた、職場の問題の解決策を発表する「QC(品質管理)サークル活動」や「創意くふう提案」「交通安全リーダー」といった活動について、「業務ではない」と主張したが、判決は、「事業活動に役立つ性質のもので、業務にあたる」と指摘した。そのうえで、直前1か月間の残業時間を106時間45分と認定し、「過重な業務で、疲労を蓄積させた」と判断した。

この記事についてブログを書く
« 生徒叩いた 教師は名前 知ら... | トップ | どどいつ判決 言い渡しても ... »