一寸の虫に五寸釘

だから一言余計なんだって・・・

内部統制プログラムの事例(宴会編)

2007-01-22 | ネタ

今週は「納豆偽装」と「東知事」が中心になりそうですが、先週のテレビ朝日は朝の番組で連日鉾田市の市議の「セクハラ旅行」をとりあげていました。

概要はこちらのニュースを参照 ください。
鉾田市議が辞職 セクハラ報道で?
(2007年01月16日 朝日新聞) 

鉾田市の大槻武徳市議(64)が15日付で辞職した。「一身上の都合」としているが、大槻氏は旧鉾田町議時代の05年7月にあった政務調査旅行の宴会で同行した女性添乗員に抱きつくなどし、民放テレビ番組が先週、セクハラ問題として取り上げたばかりだった。 

問題の政務調査は、合併前の町議会与党会派「つくしクラブ」の町議7人が観光バスで05年7月21日から2泊3日で、青森県八戸市の終末処理場を視察。その際、宴会を開き、添乗員に抱きついた写真がその後、怪文書として旧町内にばらまかれた。 

同年10月、町議らが政務調査活動費計約57万円の返還を求めて住民監査請求を起こしたが、合併後の市監査委員は「女性の同行に問題はあるが、政務調査費の使い方に違法性はない」と報告していた。  

宴会場で派遣されたコンパニオンに抱きついたのかと思ったら、添乗員に対してのセクハラだったんですね。  

これは論外としても、民間企業においては、J-SOX法(金融商品取引法第24条)に対応し、事業活動における法令等の遵守のために、内部統制の構築を行っているのに比べ、議員の遵法意識・社会常識の低さには目を覆うものがあります。  


このようなセクハラ、特に女性を派遣してサービスを提供している会社とのトラブルを防止するために、私が関与している某社においては、コンパニオンつきの宴会実施(自社内・対顧客ともに)にあたっても内部統制を充実させています。
今回は内部統制の先進事例として、当該会社から承諾を得たうえでその概要をご紹介したいと思います。


1.書面による契約の締結およびサービス内容・責任の明記

具体的には、コンパニオンの人数だけでなく、サービス時間、サービス内容、禁止事項のガイドラインを契約書に明記します。
サービス内容については

・ コスチューム
・ 可能な会話のレベル(日本語に不安~時事問題まで可能)
・ 酌における返杯の可否
・ カラオケのデュエットの可否 

ガイドラインについては、

・ 個人情報の取得:携帯の番号をしつこく聞きだすことの禁止
・ 年齢・職業・家族構成等を聞くことの可否
・ 容姿に言及することの可否およびその範囲についてのガイドライン
・ 接触に関するガイドライン(肩に手を回す、手を握るetcの許容範囲)

また、違約の場合のペナルティ、偶発的接触の場合の判断基準についても規定します。


2.従業員への契約内容の説明

宴会の前には、従業員に対し1時間程度の研修の時間をとり、契約内容を説明するとともに、ダミーを使っての肉体的接触のガイドラインについての実技講習を行います。

<イメージ図>


3.顧客・コンパニオンからの確認書面の徴求

また、派遣会社がコンパニオンに対し契約内容を説明していないことからトラブルが起こる可能性もあるため、宴会の前に同席する顧客およびコンパニオン個人にも契約内容を記載した書面を交付し、当該書面を受領した旨の確認書を徴求します。

4.実務上の問題点

上記1~3を踏まえたとしても、現状ではいくつかの問題点が浮上しています。

・ 肉体的接触等の禁止事項において、現場からは軽過失は免責とすべきとの要望があり、軽過失か故意・重過失かの判断が難しいことから現状では軽過失でも契約違反となっている。

・ 紛争になった場合に証拠とするために宴会のビデオ録画も検討しているが、顧客の抵抗や画像流出のリスクもあり、実施していない。

・ 「花代」「チップ」等の慣行のある業界(向島関係など)ではそれらを書面化することに抵抗を示す業者がある。

・ 業務終了後のコンパニオン等との個別契約いわゆる「二次会」については原則禁止している。二次会を実施する場合は、委託業務外であること、会社の業務外であることについて、二次会出席者全員が確認書面を提出することを条件としているが、二次会による収益を目的に格安の一次会を受託する業者(スポーツ新聞の真ん中のページに広告をだしているようなところ)もいるため、一部徹底していないという指摘もある。

・ サービス内容の明記についての他の法令上の規制との関係たとえば所謂「ノーパンしゃぶしゃぶ」においては、風営法等との関係で業者側は契約上は「従業員についてノーパンを約束するものではない」という条項を入れたがるが、顧客に当該同意書面を提示すると「ノーパンを保証されなきゃいやだ」と駄々をこねられ難色を示されることも多く、営業上苦慮していると聞いている。

・ 接待の場合に、事前に聞いてしまっては意外性とがない、という不満がある。

・ 実施例はないが、国外での宴会の場合、紛争処理の際の準拠法・管轄裁判所をどうするか等の問題が生じるので注意が必要。

このように、宴会ひとつとっても内部統制を徹底することはなかなか困難であり、継続的にPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルをまわしながら改善していくことが必要といえます。

以上、何かのご参考になれば幸いです。






って、あくまでも「ネタ」ですので、ご笑納を・・・

コメント
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