(前の記事からの続き)
風景を写した写真の中に 人物 (観光客など) が入っている、
いわゆる 「写り込み」 は、 肖像権を主張できないというのが 判例のようです。
写っている人が 全て権利を主張すると、
写り込んだロゴなど、 全てを認めなければならなくなり、
現実に写真の撮影が 不可能になってしまうからです。
公道で 群衆を写したとすれば、 全体で 「人混み」 という構図になり、
一人一人の肖像権は 認められない可能性が高いそうです。
(ただし、 そういう写真を ネットに載せるときは、
個人を特定できないよう 画像を加工するのが無難 と言う人もいます。)
きのうの日記には、 個人が特定されなければ、 肖像権は発生しないと書きました。
一昨日の日記の パンフレットの件ですが、 利用者さんの写真の中には、
小さくて 個人が特定できないものもありました。
その考え方からすると、
そういう写真は 無許可で掲載しても 大丈夫だったということになります。
介護の現場では 訴訟も多く、 施設側は勝てないことが 多いそうなので、
訴えられることに 過敏になっているようです。
そのために 頑張ってやって来た作業が 中止されたり、
何百部も印刷したものが 無駄になったり。 (- -;)
(実際問題としても、 パンフの写真が
必ずしも 利用者さんのプライバシーを 損ねているわけでもないと思います。
また、 H施設と異なる地域で 配布したパンフレットが、
Hの利用者さんの目に入って 訴訟を起こされる、
という可能性も ほぼ皆無といっていいかと 思いますし……。)
(次の記事に続く)