パンフレットの “肖像権” が 問題になったことのついでに、
「肖像権」 について ちょっと調べてみました。
「肖像権」 というのは、
個人の顔や姿を 許可なく公表・ 使用されない権利ですが、
実は日本では 肖像権に対する法律は 存在していません。
実質的には、 「プライバシー権」 の一部として、 判例で認められているのです。
肖像権には 「人格権」 と 「財産権」 があります。
「人格権」 は、 被写体として 無断で撮影, 描写, 公開されない権利です。
私生活を公表されたり、 つけまわされたりしないためのものです。
「公権力が特別の事由なく 私人を撮影してはならない」 とする
最高裁判例がありますが、 これが 私人同士の間にも及ぶかが 議論になっています。
顔写真が勝手に マスコミやインターネットで流されたときは、
肖像権の侵害になります。
一方、 社会的な事件や事故の 報道写真は、
報道する利益のほうが 肖像権より優先されます。
政治家や著名人も 肖像権は制限されます。
なお、 被写体が 不特定多数の人に見られることを 前提としている場合や、
個人が特定されない場合は、 肖像権は認められません。
例えば、 公の場でのイベントや デモ活動に参加する場合、
後ろ姿・ 体の一部のみが 写された場合、 写真がぼやけている場合などです。
ただし 警察など公権力が、 デモ活動を理由なく撮影するのは 違法となります。
ちなみに、 盗撮が罰せられるのは、 肖像権の侵害ではなく、
わいせつ罪や 迷惑防止条例, 映画の盗撮を禁止した 法律によるものです。
(次の日記に続く)