「境界に生きた心子」

境界性パーソナリティ障害の彼女と過ごした千変万化の日々を綴った、ノンフィクションのラブストーリー[星和書店・刊]

光市母子殺害事件 被告人質問(5)

2007年06月30日 08時58分13秒 | 光市母子殺害事件
 
( http://blogs.yahoo.co.jp/geg07531/48604707.html からの続き)

 元少年に ずっと接見を続けている 僧侶・和田隆恩氏によると、

 今回の元少年の供述は、彼のキャラクターと 違和感がないものであり、

 以前から 聞いたこともあるものなので、

 彼は 自分の言いたいことを言っている、ということです。

 しかし 今回の差戻し審では、犯行事実は すでに一審二審,最高裁で

 「揺るぎなく」 確定しています。

 殺意を否認し 傷害致死罪であると、事実を根本から ひっくり返してしまう審理は、

 本来なら認められず、裁判所も弁護側の発言を 制止することもできるはずです。

 けれども、死刑という 人の命がかかった 究極の事情であり、

 法廷は 被告人が自由に 発言できる場でなければならない という立場から、

 裁判所は 最後の機会なので 聞いてあげようという姿勢ではないか、ということです。
 

 来月24日からの 第2回集中審理で 弁護団は、

 なぜ 元少年の証言が変わったのかを 明らかにするそうです。

 また、9月の第3回集中審理では、本村さん自身が 意見陳述をする可能性があります。

 今回の控訴審は 順調に行けば年内に結審し、来年半ば頃に控訴審判決

 という予想がありますが、弁護側が精神鑑定を申し立てて 裁判所が採用すれば、

 さらに 後ろにずれ込むこともあるとか。

 どちらにしても、弁護側か検察側が 最高裁に上告するでしょう。

 最高裁は 弁護側の上告を破棄・自判するか、

 検察側からの上告審には また半年程度かかるかもしれない ということのようです。

 

 ところで弁護団は、この裁判を 死刑廃止のプロパガンダに

 利用しているのかどうか、僕には分かりませんが、

 死刑制度廃止を訴えるなら、どんな極悪非道な犯罪者でも 死刑にすべきではない、

 という理屈に ならなければいけないはずです。

 それなのに 殺人罪ではないと主張すれば、それは元々 死刑に当たらないのですから、

 死刑制度廃止を 後押しすることにはなりません。

 しかし、(組織的な経済犯罪でもなく) たった一人の少年の事件に、

 これだけ大人数の弁護士が 集結したというのは、

 やはりイデオロギーが 関わっているのではないか と考えられます。

 いずれにしろ、今の弁護団のやっていることは、

 死刑反対論者のイメージを 著しく損なっていることに 違いはありません。

(続く)
http://blogs.yahoo.co.jp/geg07531/48659854.html